計算の根拠・前提・出典

このツールがどんな考え方・数値で「必要保障額」を概算しているかを公開しています。

⚠️ 最初にお読みください

  • 結果はすべて概算・目安です。実際の受給額・必要額は、加入状況や個別の事情で変わります。
  • 正確な年金見込額は「ねんきんネット」でご確認ください。
  • これは教育・情報提供で、保険募集・投資助言・税務助言ではありません
  • くわしい前提と限界は、下の「4. 前提と限界」をご覧ください。

1. 必要保障額の考え方

「もしも」のときに、毎月の暮らしに必要なお金から、公的保障などで入ってくるお金を引いた不足分を、必要な期間ぶん積み上げて求めます。

死亡リスク

  • 必要保障額 = 毎月の不足 × 保障期間
  • 毎月の不足 = 維持したい毎月のお金 −(団信でなくなる毎月の返済分)−(遺族年金 + 配偶者の収入)
  • 団信でなくなる返済分は、ペアローン・連帯債務では本人の負担割合分のみで計算します
  • 保障期間 = 末子が22歳になるまで(子がいない場合・子が全員22歳以上の場合は本人65歳まで)
  • 扶養する家族がいない場合は必要性が低いため0とします

介護・障害リスク

  • 必要保障額 = 毎月の不足 × 想定期間(本人が65歳になるまで)
  • 毎月の不足 =(維持したい毎月のお金 + 介護による支出増)−(障害年金 + 本人の残存収入 + 配偶者の収入)

2. 公的保障の計算

  • 遺族年金(会社員・公務員)= 遺族基礎年金(子がいる間:基本額+子の加算)+ 遺族厚生年金(報酬比例×3/4)(+中高齢寡婦加算)
  • 中高齢寡婦加算は、遺された配偶者が妻(女性)で、40〜64歳・遺族基礎年金が出ない期間のみ加算します(配偶者の性別で判定)。
  • 配偶者がおらず子自身が受給する場合(ひとり親世帯など)は、制度にあわせて1人目の子の加算を除いて計算します(子1人なら基本額のみ。加算は2人目以降)。
  • 遺族厚生年金は、受け取れる遺族(配偶者・18歳年度末までの子など)がいる場合のみ計上します。配偶者がおらず18歳未満の子もいない場合は計上しません(55歳以上の父母・孫・祖父母への支給は本ツールでは扱いません)。
  • 遺族年金(自営・フリーランス)= 遺族基礎年金のみ
  • 障害年金(会社員・公務員)= 障害基礎年金(1・2級)+ 障害厚生年金(1級×1.25/2級×1.0/3級は厚生のみ・最低保証)(+配偶者加給年金)
  • 障害年金(自営・フリーランス)= 障害基礎年金のみ(3級は対象外)
  • 報酬比例部分(概算)= 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 加入月数(最低300月を保証)

3. 使っている金額(令和8年度(2026年度)

老齢基礎年金 満額(年額)847,300円
障害基礎年金 1級(年額)1,059,125円
障害基礎年金 2級(年額)847,300円
遺族基礎年金 基本額(年額)847,300円
子の加算 1〜2人目(年額・1人)243,800円
子の加算 3人目以降(年額・1人)81,300円
中高齢寡婦加算(年額)635,500円
配偶者加給年金(障害1・2級・年額)243,800円
障害厚生年金3級 最低保証(年額)635,500円

いずれも新規裁定(67歳以下)の額。毎年4月に改定されるため、年に1度この数値を更新します。

4. 前提と限界(必ずお読みください)

  • すべて概算です。実際の受給額は加入状況・改定・個別事情で変わります。
  • 「かんたん」診断は既定値で計算します。配偶者の収入・介護による支出増・配偶者の収入減・既存の備えは「くわしく設定する(任意)」で反映できます。
  • 手取り年収から額面への換算は固定係数(÷0.78)で概算しています。
  • 障害は既定で2級を想定して表示します。「くわしく設定する」で1〜3級から選べます。
  • 遺族年金は現時点の家族構成のスナップショットで計算しています。実際は子の成長にともない、子の加算が減り、末子が18歳を過ぎると遺族基礎年金が止まる(妻は中高齢寡婦加算に切り替わる)など、年ごとに金額が変わりますが、本ツールでは平均的な目安として簡略化しています。
  • 子の加算・遺族基礎年金の対象は、本来「18歳到達年度の末日まで(障害がある子は20歳まで)」ですが、本ツールでは18歳未満で概算しています(実際よりわずかに少なめに出ることがあります)。
  • 厚生年金の報酬比例部分は、2003年4月以降の係数(5.481/1000)で一律に概算しています。それ以前の加入期間がある方は実際と差が出ます。また平均標準報酬額は「手取り年収 ÷ 0.78 ÷ 12」で近似しています。
  • 中高齢寡婦加算は妻(遺された配偶者が女性)の場合のみ加算します。本来は夫の加入期間などの要件もありますが、本ツールでは年齢・子の有無・性別で簡略に判定しています。
  • 遺族厚生年金そのものの受給要件(夫が受け取る場合は55歳以上・支給は原則60歳から、子のない30歳未満の妻は5年間のみ等)は簡略化しており、本ツールでは加入していれば受け取れる前提で概算しています。若い配偶者などでは実際の受給と差が出ることがあります。
  • 「楽観/標準/悲観」は将来の物価上昇(インフレ)を 年0%/1%/2% と置いた幅で計算します(その分だけ将来必要なお金が増えると見込みます)。
  • 傷病手当金(会社員が病気・けがで働けないとき、最長1年6か月)は短期の給付のため、本ツールの長期の必要額には含めず、保守的(必要額を多めに見る側)に計算しています。
  • 障害年金は原則として、初診日から1年6か月後(障害認定日。症状が固定した場合はその日)から受け取れます。 本ツールは、それまでの期間の不足を計算に含めていません。 会社員・公務員の方には傷病手当金(標準報酬月額のおよそ3分の2・通算1年6か月)があります。 自営・フリーランスの方が加入する国民健康保険では、傷病手当金は法律上「任意給付」です (国民健康保険法第58条第2項)。市町村や国保組合が条例・規約で定めれば支給されますが、義務ではありません。 加入先にご確認ください。
  • 医療費の自己負担は計算に含めていません(「くわしく設定する」の「介護で毎月ふえる支出」にご自身で入れていただく形です)。 なお公的な医療保険には高額療養費制度があり、自己負担には上限があります。区分ウ(年収約370〜770万円/標準報酬月額28万〜50万円)の場合、2026年8月〜2027年7月の診療分は、ひと月の上限(世帯ごと)85,800円+1%・1年間の上限(世帯ごと)53万円(この「1年間」は8月〜翌年7月)・4回目以降(多数回該当)44,400円です。ただし、差額ベッド代・先進医療にかかる費用・入院中の食費は、この上限の対象外です。 また年間の上限を超えた分は、いったん窓口で支払ってから、あとで払い戻される形になります。 金額は所得区分によって変わります。70歳以上の方には、これに加えて「外来(個人ごと)」という別枠の上限があります(この年収帯では、 70歳未満と70歳以上で上限額そのものは同じです)。出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(2026年7月31日更新・PDF)

5. 出典(一次情報)

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